引越しが決まったら、まず何をしたらいいのか。プロの目で見たあれこれを説明します

標準引越運送約款

標準引越運送約款
最終改正 平成十五年三月国土交通省告示第百七十号
目次
第一章 総則( 第一条・第二条)
第二章 見積り( 第三条)
第三章 運送の引受け( 第四条・第五条)
第四章 荷物の受取( 第六条- 第八条)
第五章 荷物の引渡し( 第九条- 第十二条)
第六章 指図( 第十三条・第十四条)
第七章 事故( 第十五条- 第十七条)
第八章 運賃等( 第十八条- 第二十一条)
第九章 責任( 第二十二条- 第二十九条)
第一章 総則

( 適用範囲)
第一条 この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のう
ち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、不
用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等の移 転
であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合に は、
適用されません。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に
よります。
3 当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、
特約の申込みに応じることがあります。

( 受付日時)
第二条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の
事業所の店頭に掲示します。

第二章 見積り
( 見積り)
第三条 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運
賃及び料金( 以下「運賃等」という。)について、試算( 以下「 見
積り」という。) を行います。
2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に
発行します。

一 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 荷物の受取日時及び引渡日
四 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
五 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
六 解約手数料の額
七 当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者
の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
八 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
九 その他見積りに関し必要な事項

3 前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに
積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわ
かりやすく記載します。
4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下
見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあり
ます。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知
し、了解を得ることとします。
5 当店は、見積りの際に内金、手付金等( 前項ただし書の規定に
よる下見に要した費用を除く。) を請求しません。
6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、申込
者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行
います。

第三章 運送の引受け
( 引受拒絶)
第四条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送の引
受けを拒絶することがあります。

一 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二 運送に適する設備がないとき。
三 運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する
ものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由があるとき。

2 荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送
の引受けを拒絶することがあります。
一 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャシュカード、
印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
二 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼ
す恐れのあるもの
三 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管
理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないも

四 申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告
をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないも

( 連絡運輸又は利用運送)
第五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の
運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者
の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあり
ます。

第四章 荷物の受取
( 荷物の受取を行う日時)
第六条 当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取りま
す 。

( 荷造り)
第七条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて 、
運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し
必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを
行います。
3 前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じ
て、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
( 荷物の種類及び性質の確認)
第八条 当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲げる
荷物、貴重品( 第四条第二項第一号及び第三号に掲げるものを除
く。)、壊れやすいもの( パソコン等の電子機器を含む。第二十 四
条第二項において同じ。) 、変質若しくは腐敗しやすいもの等 運
送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を 申
告することを荷送人に求めます。
2 当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人
が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立 会
いの上で、これを点検することができます。
3 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類
及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このた
めに生じた損害を賠償します。
4 第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性
質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の
負担とします。

第五章 荷物の引渡し
( 荷物の引渡しを行う日)
第九条 当店は、見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。
また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知 し
ます。
( 荷受人が不在の場合の措置)
第十条 荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれ
のある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わって荷 物
を受け取る者( 以下「代理受取人」という。) の氏名及び連絡 先
の申告を求めます。
2 荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当
該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡
しとみなします。

( 引渡しができない場合の措置)
第十一条 当店は、荷受人又は代理受取人( 以下「荷受人等」とい
う。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受 取
を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれ を
受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当 の
期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に
要した費用は荷送人の負担とします。
( 引渡しができない荷物の処分)
第十二条 当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がな
いときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売す
ることがあります。
2 前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送
人又は荷受人に対して通知します。
3 第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担としま
す。
4 当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部
又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当
し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰がある と
きは、これを荷送人に交付し、又は供託します。

第六章 指図
( 指図)
第十三条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送
その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時
に消滅します。

( 指図に応じない場合)
第十四条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めると
きには、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じないことが
あります。
2 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくそ
の旨を荷送人に通知します。

第七章 事故
( 事故の際の措置)
第十五条 当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なく
その旨を荷送人に通知します。
2 当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき
損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日
より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の 期
間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、
又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のた
めに、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送
方法の変更その他の適切な処分をします。
4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨
を荷送人に通知します。
5 第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認
める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくそ
の旨を荷送人に通知します。
7 当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人
の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人
に通知します。

( 危険品等の処分)
第十六条 当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれ
のあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸
しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその
旨を荷送人に通知します。

( 事故証明書の発行)
第十七条 当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の請求
があったときは、荷物を引き渡した日( 滅失のときは見積書に記 載
した引渡日) から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
第八章 運賃等
( 運賃及び料金)
第十八条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める
運賃料金表によります。
2 運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の
店頭に掲示します。
3 当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったと
きは、これに係る料金を収受します。

( 運賃等の収受)
第十九条 当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払
方法により、荷送人から運賃等を収受します。
2 当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求しま
す。
一 運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
三 運賃等の合計額及びその内訳( 運賃等の内容ごとに区分して
わかりやすく記載します。)
四 当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五 その他運賃等の収受に関し必要な事項
3 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記
載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた 場
合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。
4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要す
る運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なるこ
ととなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。 一
実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等( 以 下
「見積運賃等」という。) の合計額より少ない場合 実際に 要
する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
二 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える
場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎
に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及び
その内容に修正します。
5 当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷
受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この
場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。

( 事故等と運賃、料金)
第二十条 当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたとき
は 、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに
当 店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃
等 を収受します。
2 当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたと
きは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは
欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その 他
の費用を収受します。
3 当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合
において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収
受します。
4 当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条
第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部
分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又
は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に
行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受し
ます。
5 第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷
物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第一
項、第二項又は第四項の規定により当店が収受することとしてい
る金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。

( 解約手数料又は延期手数料等)
第二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合
は 、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるもの
で あって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取
日 の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第
七 項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は
延 期手数料を請求しません。
2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりと
します。
一 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指
図をしたとき 見積書に記載した運賃の十パーセント以内
二 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指
図をしたとき 見積書に記載した運賃の二十パーセント以内 3
解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別 に、
当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用 ( 見
積書に明記したものに限る。) を収受します。
4 第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用しま
す。

第九章 責任
( 責任と挙証等)
第二十二条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した
者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を 怠
らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの滅失、 き
損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償しま
す。

( 免責)
第二十三条 当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の
損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 荷物の欠陥、自然の消耗
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さ
びその他これに類似する事由
三 ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変
又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差
押え又は第三者への引渡し
八 荷送人又は荷受人等の故意又は過失
( 引受制限荷物等に関する特則)
第二十四条 第四条第二項各号に掲げる荷物については、当店がそ
の旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の滅失、 き
損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。
2 貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上
の特段の注意を要する荷物( 第四条第二項各号に掲げるものを除
く。)については、荷送人が第八条第一項の規定によるその有無 の
申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその存在を知らなかっ た
場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことによ り
生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた 他
の荷物の滅失、き損若しくは遅延について、損害賠償の責任を 負
いません。

( 責任の特別消滅事由)
第二十五条 荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、
荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅しま
す。
2 前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合
には、適用しません。

( 損害賠償の額)
第二十六条 当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を
賠償します。
2 当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定に
より賠償します。
一 見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき
受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範
囲内で賠償します。
二 見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき
引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範
囲内で賠償します。
三 第一号及び第二号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡遅
延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で
賠償します。
3 前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって
荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより
生じた損害を賠償します。
( 時効)
第二十七条 荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任は、
荷受人等が荷物を受け取った日から一年を経過したときは、時効
によって消滅します。
2 前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書
に記載した引渡日からこれを起算します。
3 前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に告げ
なかった場合には、適用しません。
( 連絡運輸又は利用運送の際の責任)
第二十八条 当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車
運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行
う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が 負
います。
( 荷送人又は荷受人等の賠償責任)
第二十九条 荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失によ
り、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害につい
て、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人 又
は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかっ た
とき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りでありま せ
ん。

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